障害年金について

こんばんは。

今日はまだ一般的にはあまり知られていない障害年金について色々書いてみたいと思います。
このコラムを読んで一人でも多くの方が障害年金や公的年金に興味をもって頂ければいいなと思います。

 

●障害年金は一部の特殊な障害の方しかもらえないでしょ

という意見よく伺います。そんなことはございません。このホームページ内の障害年金申請支援のページでも書いていますが、国民年金法/厚生年金保険法の障害程度を判断する等級に該当すれば傷病名にかかわらず受給することが可能です。皆さんがよく耳にするがんうつ病糖尿病といった病気も障害年金の対象です。
社労士に障害年金の相談で訪れるお客様で「私の病気は○○ですが、障害年金を受給できるでしょうか?」という質問が多いです。例えば糖尿病だからといって全ての人が障害年金を受給できるわけではありません。皆さんの症状は一人一人違いますし、その方の病状の重さや、病気による日常生活の不便さ等々を国が判断して、障害年金が受給されるか決まります。
障害年金申請業務をお任せいただければ書類作成から資料集め提出等、受給までの全ての過程を一生懸命対応させていただきますのでご安心ください。

 

●生活保護を受けているから障害年金をもらったって額は変わらないでしょ

こんな意見も時々伺います。確かに額に関しては生活保護費から障害年金額分差し引かれますから増えるわけではありません。しかし障害年金は生活保護と違い使途が指定されていないので自由に使えるお金です。貯金しても構わないですし、いつも手助けしてくれるご家族に感謝の気持ちを贈り物として使っても構いません。生活保護費ではどうも後ろ向きに考えてしまいますが、障害年金は将来に向かって考えられるお金だと私は思っています。

 

●障害年金は受給したいけど病気のため会社をやめてしまっては生活が難しくなるし、病状が良くなって障害年金が支給停止になったら新しい仕事に就くのも難しいな

確かにそうですね。しかし障害年金は働きながらでも受給できる場合があります。もし事業主さんに了解いただけるようであれば、例えば外回りの営業や現場監督→内勤事務等へ変更、短時間勤務→障害年金を受給しながら治療→治癒後元の仕事に復帰という方法も考えられます。働くのが難しいようであればしばらく休職としていただき、障害年金を受給しながら治療に専念→復帰という方法も考えられます。(上記2つの場合は健康保険の傷病手当金との重複に注意が必要です)
色々と書きましたが一人で悩まずにまずは相談ください。これからどうしていけばよいかをいくつか提案致しますので、一緒に考えながら何が最善の方法かを決めていただくことができます。

このように障害年金という制度は難しく、また障害になれば自動的に支給されるものではございませんので、請求して初めて審査され受給/不支給決定となります。私は病気等でお困りの方々がひとりでも多くこの制度をお知りになって、障害年金を受給され、笑顔で新しい一歩を踏み出されるお手伝いをしたいと思っております。

もしこれらをお読みになって少しでも心当たりのある方や、あなたの周りでお困りの方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせください。