「うつ」で仕事ができなくてお困りの方(ご本人さま)
- うつでしばらく家から出たくないと思っているが、何とか今の状況変えたいなと思えるようになった方
- なんとなくこのページにたどり着いたけどイマイチ踏み出す勇気はないなーと思っている方
- うつ病でお仕事を休まれている方で職場復帰したい、現在の職場とは違う新しい仕事で頑張りたいけど何をしていいかわからない方
- うつ病で何もする気が起きず明日の生活にも困っていてどうしたらいいかわからない方
そんな方はいらっしゃいませんか?
自分はうつになってしまったけど周りの人にどう伝えようかと悩んでいませんか、特に職場の上司には何って行ったらいいのだろうか?職場のみんなからはどう見られるだろうか?そんな心配されていませんか。
実は私も過去にうつ病になった経験がございます。
外に出るのがすごく怖くて、今日も家の中にいようと思っていませんか。外出しようと思っても出会った人や店の店員さんと何て話したらいいか不安になってまた気分が滅入ってしまうことはないですか。
私は未だに雨の天候が続く時期や、体が疲れた際は不安定になりそうな気分になります。そんなときは気持ちの持ち様や考え方を変えたり、生活リズムを整えて乗り切っています。
どうして私はうつから抜け出せたのか。治ったあとはどうすればいいのか、実体験や他の方の体験談も交えてお話することができます。
もしあなたが今うつでお困りで、少し調子が上向いて話を聞いてみようかなと思った時がチャンスです。電話に抵抗のある方はメールから連絡ください。
ご家族の方がうつで周りの方が助けてあげたいけどどうしていいかわからないことはありませんか
私は自身だけでなく家族がうつになった経験もございます。
辛そうなので助けてあげたいけど何と声をかけていいかわからない、声はかけたけど自分の言った言葉が通じているのか、または余計に追い込んでしまったのではないかと思い、周りの家族の方々も辛い思いされていませんか。
ご家族からのご相談も承ります。本人は現在誰とも会いたくないと行っているが周りの方の協力の方法で好転する場合もあります。
障害年金を受給考えられていらっしゃる方へ
今のあなたの苦しい状況を私に話してみませんか?
あなたのご指定の場所でお話伺います。
(ご自宅でも結構ですし、ご自宅近くの喫茶店等でも結構です)
初回相談は無料です。
あなたのお話を聴いて、現在の状況をより正確に把握し障害年金の申請書類にまとめ、障害年金が受給できるよう国に訴えかけていきます。
諦めず、私と一緒に受給まで頑張りましょう。
私の今の傷病の状態で障害年金を受けられるのでしょうか?
詳しくお聞きしないと受給できる可能性があるとは言えませんが、大きな目安は以下のとおりです。
- 1級:ベット周辺を生活範囲としており他人の介助が必要な状態。
- 2級:家の中が生活の範囲となり外へ出ることが困難、また仕事をすることができない状態
- 3級:働いているとしても短時間労働や軽作業といった職場の援助のもと就労している状態
上記に当てはまるようならば傷病名によらず障害年金が受給できる可能性があります。
また他の法律の障害等級とは判定が違いますので上記に該当しそうであれば一度ご相談ください。
傷病がひどく障害年金が受けられるはずだったその当時は生活と治療に精一杯で申請どころではなかったのですが、今からでも遡って年金をもらうことができますか?
障害認定日(主に初診日より1年6ヶ月後の日)に障害の程度に該当していた場合受給可能で、5年まで遡って受給することができます。
もし障害認定日に障害の程度に不該当であっても、現在程度に該当している場合は事後重症請求で請求し受給できる可能性があります。
障害年金は初診日(初めて病院へかかった日)が大事と伺いましたが、転院しているのではっきり記憶がない、またはかかっていた病院でカルテが存在しないと言われたのですが申請できるでしょうか?
一般的なカルテの保存期間は5年間ですが病院によっては離れの倉庫にあったり、破棄予定の書類の中から見つかるということもございます。
またカルテが見つからない場合でも当時の手帳や日記に通院の記載があった、入院時の写真が見つかった、お薬手帳に記録があった、友人・職場の同僚(第三者等)が証言してくれた等の証拠や証明があれば申請は可能です。
難しそうだなと思っても最後まであきらめないでください。何か証明できるものはないか私が必死で探します。
おうちの中から探し出したり、医療機関の方や職場の方、ご友人にお話を伺い調査も致します。(これも障害年金申請のお仕事です)
また初診日が実はもっと以前である場合もございます。お客様よりお話を伺い、詳しい説明をしながら進めてまいります。
本人は病状がひどくとても状況を自分で話できる状態ではないのですが家族である者でも相談できるでしょうか?
ご家族からのご相談でも大丈夫です。
障害年金申請の書類作成のために可能な限りご本人様の様子を見せていただいたり、お話をお伺いすることはございます。
障害年金申請は難しく、申請が通らない場合もあると聞きます。大丈夫でしょうか?
確かに障害年金は症状を伺ってもあくまで「受給できる可能性がある」としか言うことができず、支給決定がおりるまで絶対受給できますと言えないものになります。
申請の書類には医師の方が記載していただく『診断書』と、あなたの状態をありのままに訴える『病歴・就労状況等申立書』がございます。
『診断書』はお医者様に書いていただきますが、あなたの病状が認定担当者によく伝わるように医師の方と打ち合わせをさせていただいたり、発行された診断書は私が確認し現在の症状と違う部分は書き直しをお願いすることもあります。
そして『病歴・就労状況等申立書』につきましてはお客様にお話を伺い現在の辛い状況を担当者によく伝わるよう一生懸命に作成いたします。
過去に自分で障害年金を申請してみたのですが不支給の決定でしたので諦めています。まだチャンスはあるのでしょうか?
不支給決定が出た場合、以前に申請した書類と同じ内容で再提出しても支給決定となることはございません。
以前の書類を見せていただき状態が障害年金の基準に達するにも関わらず不支給となっている場合は書類を揃え直し、より辛い状況を伝えられる証拠や書類を増やし申請に望みます。
しかしそれが難しい場合は「納得がいかないことを行政機関に申し立てる」審査請求→再審査請求とあり、まだチャンスは2回もあります。(これらのお手伝いも致します)
また病気や障害で辛い思いをしていらっしゃる方々は、私やお医者様の前では元気であるようついつい無理をされる方が多くいらっしゃいます。
しかし私には無理をなさらずいつものあなたの状態を見せてまたはお話しください。
現在、障害の状態に該当する状態ですが就労している為、もう少しひどくなって働けなくなったときは申請しようと思っています。
障害年金を受け取ることに気が引ける為や職場に迷惑がかかるなど、無理をして働き続け症状がひどくなってから受給するのはとても大変で、またあなたのお体にも大きな負担となります。
まだ大丈夫と思っている方も上記の障害年金の目安に該当しそうであれば無理せず早めにご相談ください。
生活保護を受けると障害年金を受け取れないと伺いましたが本当でしょうか?
生活保護と障害年金を同時に受給することは可能です。
ただし障害年金が受給できる場合、支給される生活保護は障害年金額を差し引いた差額が支給されます。
また障害状態の方が生活保護を受給する場合は生活保護の金額に重度加算(受給要件があります)や障害者加算が加算されます。
生活保護費は金額の使い道を制限されますが、障害年金は使途が指定されていません。
また障害年金は老齢年金と違い非課税です。
障害年金請求ってどのくらい費用がかかるものでしょうか?
料金体系は『着手金+成功報酬』となります。
相談内容やお客様の状況によって異なりますので金額がいくらくらいとは申し上げられませんが、着手する前に金額お見積もりを提示して説明させていただきます。
その他にもここには書ききれないほど、皆様の置かれている状況は様々ですのでお気軽にご相談ください。
初めての問い合わせの電話やメールが苦手な方にはLINEでのご相談も承りますので問い合わせフォームよりその旨(例:ライン希望)お伝えください。
(ただし障害年金の申請書類作成時にはお会いしてお話する必要がございます)